世界的なフィットネスジムである「ゴールドジム」が、米連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請し経営破綻したという衝撃的なニュースが飛び込んできました。
普段トレーニングをしない人でもその名前を知らない人はいないほどの知名度を誇っているので、インパクトは絶大でしょう。
“破産”と聞くと真っ先に思い浮かぶのは”日本への影響は?店舗は今まで通り利用できる?”ということだと思います。
ニュースが出たばかりで情報が出そろっていませんが現時点でお伝えできることをまとめましたのでこの記事でご紹介いたします。
それでは、「ゴールドジム破産|日本への影響は?店舗は今まで通り利用できる?」と題して、ゴールドジム破産による日本への影響をお伝えしていきます。
ゴールドジム破産|日本への影響は?店舗は今まで通り利用できる?
まずは今出ているニュースから現状をまとめていきます。
・アメリカの本家ゴールドジムが連邦倒産法第11条(チャプターイレブン)を申請
・連邦倒産法第11条は日本の民事再生法に類似したもので、経営者は各種経営再建を進めることが可能
・再建計画は8月1日までに提出する予定
・4月には自社保有で経営状態が悪化している30箇所を完全閉鎖を決定
今回の経営破綻の申請に際し、社長兼CEOのAdam Zeitsiff氏は「廃業は100%しない」と明言した上で、
ゴールドジムを運営する米GGIホールディングスも、「ライセンス事業は影響を受けない」としています。
ゴールドジムは世界700箇所あるジムの大半はフランチャイズが占めていて、同社が保有する施設は全体の約10%とされています。
日本のゴールドジムは株式会社THINKフィットネスが本家とフランチャイズ契約を結んで展開しています。
よって、今すぐに影響を受けることはないと思われます。
参考記事:【速報】ゴールドジムが倒産、ただし「廃業しない」と明言
日本のゴールドジムの公式サイトには今回のニュースは掲載されていませんが、そのうち掲載されるのではないでしょうか。
ゴールドジム破産|連邦倒産法第11条について
今回のゴールドジム経営破綻のニュース記事の中で、「連邦倒産法第11条」という法律が登場してきました。
前述した通り、日本の民事再生法に類似したもので経営者は各種経営再建を進めることが可能です。
「倒産」と聞くと企業そのものがなくなってしまうように聞こえますが、連邦倒産法第11条のタイトルが“Reorganization”=更正であり、事業を継続しながら再建を進めることができます。
連邦倒産法第11条の申請が受理されると「救済命令」が出され、会社の資産は保護され、労働者の賃金をとりあえずは確保されます。
実は、2008年に経営破綻したリーマンHDも連邦倒産法第11条の適用を申請していました。
同じ連邦倒産法でも第7条は、Liquidation=清算を意味し企業を救済するものではなく解体して消滅させてしまうものなので、日本でいう破産法に相当します。
今回のゴールドジム経営破綻は企業が消滅してしまうものではないですし、フランチャイズ契約をしている日本のゴールドジムは今すぐ影響することはないと思われるので休業明けの動きに注目することになるでしょう。
この記事のまとめ
ここまで、「ゴールドジム破産|日本への影響は?店舗は今まで通り利用できる?」ということで、ゴールドジム破産による日本への影響をお伝えしてきました。
最後にここまでをまとめておきたいと思います。
・ゴールドジムを運営する米GGIホールディングスは、「ライセンス事業は影響を受けない」としています。
・日本のゴールドジムは株式会社THINKフィットネスが本家とフランチャイズ契約を結んで展開していますので、今すぐに影響を受けることはないと思われます。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!